騒音・振動に関する届出(三重県生活環境の保全に関する条例)

更新日:2023年08月15日

工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設を指定施設といいます。
これらの施設を設置する工場又は事業場を規制の対象として、指定施設の設置を行う場合は以下のとおり届出をお願いします。

 

届出事項

三重県生活環境の

保全に関する条例

届出期限
1 工場又は事業場に指定施設を設置しようとする場合 騒音又は振動に係る指定施設届
条例第23条 (第5号様式)
工事開始日の30日前まで
2 一の地域が指定地域となった際、現にその地域内において工場又は事業場に指定施設を設置している場合 騒音又は振動に係る指定施設届
条例第24条 (第5号様式)
指定地域となった日又は指定施設となった日から30日以内
3 指定施設の種類ごとの数を変更する場合
※1

騒音又は振動に係る指定施設届
条例第25条(第5号様式)

変更工事開始日の30日前まで
指定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合
特定(指定)施設の使用の方法を変更する場合
※2
4 騒音又は振動の防止の方法を変更する場合
※3
5 氏名、住所、工場又は事業場の名称、所在地等に変更があった場合
※4
氏名の変更等届
条例第29条 (第6号様式)
変更があった日から30日以内
6 工場又は事業場に設置する特定(指定)施設のすべての使用を廃止した場合 指定施設使用全廃届
条例第29条 (第8号様式)
使用を廃止した日から30日以内
7 工場又は事業場に設置する指定施設のすべて(又は一部)を譲り受け又は借り受け、相続又は合併により承継した場合 承継届
条例第30条 (第9号様式)
承継があった日から30日以内

※1 指定施設の種類ごとの数を減少する場合、又はその施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、届出の必要はありません。(承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)
※2 指定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、又は使用時間の開始時刻の繰り上げ又は終了時刻の繰り下げを伴わない場合は、届出の必要はありません。(承継により指定施設の数が減少する場合を除く。)

※3 防止方法の変更により騒音又は振動の大きさが増加しない場合は、届出の必要はありません。ただし、騒音の防止の方法の変更と施設の増設を同時に行う場合は、別々に判断する必要があります。
※4 工場等の所在地の変更とは住居表示の変更のことであって、工場・事業場の移転による変更ではありません。移転の場合は、1及び6による届出が必要となります。

指定施設の種類

届出部数

2部

様式

騒音の排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条別表第12)

時間の区分

区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
朝・夕
(午前6時から
午前8時まで
及び午後7時から
午後10時まで)
夜間
(午後10時から
翌日の午前6時まで)
その他の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

振動の排出基準(三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条別表第13)

時間の区分

区域の区分
昼間
(午前8時から
午後7時まで)
夜間
(午後7時から
翌日午前8時まで)
その他の地域 65デシベル 60デシベル

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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