建設作業実施による届出(三重県生活環境の保全に関する条例)
三重県生活環境の保全等に関する条例に基づく建設作業を伴う建設工事等を施行する場合は、作業を始める7日前までに届出を行い、規制基準に従って工事を行わなければなりません。条例の届出様式及び建設作業については以下をご参照下さい。
建設作業に伴う騒音及び振動の規制基準
- 基準値
-
- 騒音:85dB
- 振動:75dB
- 作業の禁止時刻
-
- 第1号区域:午後7時~翌日の午前7時
- 1日の作業時間
-
- 第1号区域:10時間/日
- 作業期間:連続6日
- 作業日:日曜日、その他の休日
※騒音及び振動の基準値は敷地境界で適用されます。
申請時の添付資料
1.建設作業場所の附近見取図
作業の場所がわかるように、方位及び付近の状況(住宅・学校・病院等)を記載した図面
2.工程図
建設工事の概要を示した工程表で、建設作業の工程を明示したもの
3.その他
必要に応じて、代表者の委任状、道路法又は道路交通法に基づく許可書(協議書)の写し、住民との協定書等の写し、機械・工法等の参考資料を添付してください。
提出部数
2部
様式
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年08月01日