改葬について

更新日:2023年01月10日

改葬とは

墓地等から遺骨を他の墓地等へ移すことを改葬といいます。なお、同じ墓地内において遺骨を移す場合も改葬となります。

改葬を行うには墓地、埋葬等に関する法律により、遺骨が納められている墓地等の所在する市区町村長に改葬許可申請を行い、許可を受けることが必要です。

改葬許可申請の手順

基本的には、現在遺骨が納められている墓地等の使用者が申請者になります。

  1. 改葬許可申請書の入手
  2. 添付書類の入手
    ※改葬対象者の死亡が確認できるもの(戸籍(除籍)謄本等)、申請者と改葬対象者の続柄が確認できるもの(戸籍(除籍)謄本等)を市民課(志摩市の場合)で交付を受ける
    ※墓地使用者以外が申請者となる場合は、添付書類として委任状を作成する
  3. 申請書への必要事項記入後、現在遺骨が納められている墓地等の管理者に遺骨が納められている事実を証明してもらう(改葬許可申請書に記名押印してもらう)
  4. 改葬許可申請書の提出
  5. 改葬許可証の受理
    ※必要に応じて火葬
  6. 改葬許可証を移転先の墓地等管理者へ提出

詳しいことにつきましては環境・ごみ対策課へお問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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