住民基本台帳の一部の写しの閲覧制度について

更新日:2026年02月01日

住民基本台帳法に定められた正当な目的であれば、住民基本台帳の一部を閲覧できる制度です。

閲覧できる活動内容

1.国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合

2.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性の高いもの

※世論調査・学術研究にあっては、その成果が社会に還元されるものを実施する場合に認められます。

3.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性の高いもの

※公共的団体とは、地方自治法の定めに基づく、市長が指揮監督することができる団体のことです。

4.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの

申請方法

事前に電話予約をしてください。予約をされていない場合、状況により閲覧をお断りすることがあります。

申出内容(公益性があるか等)を審査し、承認された場合は閲覧できます。

※利用目的が確認できる書類・発送物等を確認させていただく場合があります。

詳しくは市民課までお問合せください。

当日お持ちいただくもの

閲覧者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類)

なお、顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方が閲覧者となる場合、照会書をもって本人確認としますので予約の際にお申し出ください。

閲覧日時・場所

平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時まで

志摩市役所 1F 市民課(1番窓口)

閲覧方法

閲覧は市指定の用紙(当日配布)への転記のみで、カメラ等の使用は認められません。

閲覧終了後、転記したものは写しを取らせていただきます。

手数料

1件につき300円(20人までを1件とする。)

注意事項

1.ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者として支援措置を講じている方の記録は閲覧できません。

2.偽りその他不正な手段により閲覧または当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用した者、若しくは第三者に提供した者は、30万円以下の過料に処せられます。

3.閲覧の状況(申出者氏名、利用目的の概要等)について半年に1度(5月、11月)HPで公表いたします。

(犯罪捜査や、その他特別な事情による閲覧は除く)

住民基本台帳閲覧状況の公表

「住民基本台帳法」、「志摩市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱」の規定に基づき、下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから