離婚届
申請書名 | 離婚届 |
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説明 | 届出期間 届出日より法律上の効力が発生します。 |
受付窓口 | 夫婦の本籍地・住所地(所在地) 志摩市では市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部) |
留意事項 |
届出する人 夫および妻 お二人が一緒に来庁できない場合は、どちらか一方の人または代理人でも構いません。届出人としてお二人が署名後、代理人に届出を依頼してください。 届出に必要なもの
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問い合わせ先 | 志摩市役所 市民生活部 市民課 〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22 電話番号:0599-44-0210 ファクス:0599-44-5260 お問い合わせはこちらから |
その他 | 離婚届は休日や夜間の閉庁時でも市役所1階時間外受付窓口で受付します。ただし、書類を預かるだけになりますので、住所変更等の手続きは、平日の業務時間内にお願いします。 協議離婚の場合は、届書に18歳以上の証人2人の署名が必要です。 裁判離婚または調停離婚の場合は、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付して届出してください。 夫婦間の未成年の子については、親権者を定めてください。 |
更新日:2023年02月22日