1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて
令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと速やかにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

対象者
令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
※令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です
出生届と同時に申請する方法
事前に下に記載の「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」の必要事項を記入されるか、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された出生届に必要事項を記入して出生届出時に市区町村窓口へ提出ください。
※出生届の届出方法は出生届からご確認ください。
注意事項
住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
出生届出が済んでいる方へ
出生届をすでに届出された方は、下に記載の「出生届出後の申請方法」へ進んでください。
必要書類
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書
記入上の注意事項
お子様の「氏名」と「生年月日」及び以下の事項については必ず記載をお願いします。
※記載漏れがあると受付できません。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号
- 住民基本台帳用暗証番号【必須】
- 券面事項入力補助用暗証番号【必須】
- 連絡先電話番号【必須】
記載例を参照し、父、母又は法定代理人の方が必ず事前に記載ください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は「利用者証明用電子証明書暗証番号」の欄にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄にチェックを記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証等としての利用時に必要となります。
- マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、「個人番号カード送付先」の欄に送付を希望する宛先と「住所地において個人番号カードの送付を受けることができない理由」の欄にその理由を記入してください。
- 出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。
- 夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を「連絡先電話番号【必須】」の欄に必ず記入ください。
マイナンバーカードの発送
申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課へ返戻されてしまいます。返戻後は市民課へお問合せください。
出生届出後の申請方法について
特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請は市民課のみで受付けています。申請方法の詳細は、マイナンバーカードの特急発行申請のページでご確認ください。
通常申請
個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、市民課または各支所でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)からご確認ください。
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年12月09日