戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカード(※)にも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方には、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
よくあるご質問は法務省のホームページ(外部サイト)からご確認できます。
※マイナンバーカードへの氏名の振り仮名の記載については、令和8年6月頃の予定です。
【お知らせ】振り仮名の届出処理について
現在、振り仮名の届出について大変多くの届出をいただいており、戸籍に反映するまでに日時を要しています。
届出は令和8年5月25日まで可能となりますので、時期をずらしての届出に御協力をお願いいたします。
なお、6月以降にいただいた届出は、反映までに2週間ほど要する見込みです。振り仮名の記載された証明書をお急ぎの場合は、市民課へお問い合わせください。
マイナポータルから届出された方は、事前に届出状況の確認画面(PDF:2,183KB)からお問い合わせ番号(20桁)をご確認ください。
ご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
市区町村が保有する住民票情報等を参考に、本籍地の市区町村から氏名の振り仮名に関する情報を通知しますので必ず内容をご確認ください。
志摩市が本籍地の方への通知は令和7年8月中に発送予定です。
(2)氏名の振り仮名の届出
通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。ただし、早期に戸籍証明書や住民票の写しに振り仮名を記載する必要がある場合は、届け出てください。
通知の振り仮名が誤っている場合
必ず届け出てください。具体的な手続については、「届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)」をご参照ください。
(3)氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。
届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)
(1)届出をすることができる方
「氏」の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。
(2)届出方法
マイナポータルによる届出
マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。
法務省のホームページ(外部サイト)から届出方法が確認できますのでご覧ください。届出方法は法務省作成の動画(外部サイト)
でもご確認できます。
(注) 届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。
窓口での届出
お住まいの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村への郵送での届出も可能です。
市民課及び各支所の窓口にて届出される場合、郵送された通知書をお持ちいただくことで処理がスムーズになります。
届出の内容で確認が必要が場合、市民課からご連絡することがあります。
- 受付場所:市民課(本庁舎)及び各支所
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注)土日祝休日・年末年始(12月29日から1月3日)除く
- 持ち物
(1)本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料
(例:パスポート・通帳・キャッシュカード等)
郵送による届出
・宛先:〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22
市民課 戸籍振り仮名記載担当 宛
・必要な物
(1)届書(「(4)届書の様式と記載例」のリンクから届書を印刷することができます)
(注) 届書には、 日中に連絡が付く電話番号の記入をお願いいたします。
(2)一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料の写し
(例:パスポート・通帳・キャッシュカード等)
(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
届出が認められない振り仮名
社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。
一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
社会を混乱させるものとして認められない読み方 | 例 | |
---|---|---|
1 | 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 | 「太郎」をジョージ |
2 | 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 | 「健」をケンイチロウ |
3 | 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 | 「高」をヒクシ |
4 | 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 | 「太郎」をジロウ |
(4)届書の様式と記載例
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することは絶対にありません!!
- 届出に手数料はかかりません!
- 届出をしなくても罰則はありません!
☆正しい振り仮名の場合、届出は不要です!
お問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター (電話番号:0570-05-0310)
受付時間 8時30分~17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
制度の内容や届出方法、一般的な振り仮名に関するご質問など
その他
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2025年07月16日