住民票や戸籍の証明の第三者請求について

更新日:2023年01月10日

第三者請求とは

正当な理由がある場合(住民基本台帳法第12条の3第1項および戸籍法第10条の2第1項に基づく)に限り、第三者が住民票や戸籍等を請求することができます。これを第三者請求といいます。

 

 

正当な理由

1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票または戸籍等の記載事項を確認する必要がある場合

例1 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が債権回収のために住民票を請求する場合

例2 生命保険の被保険者が死亡し、生命保険会社が保険金を支払わなければならないが、受取人がすでに死亡しており、法定相続人に対し保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定する必要がある場合

 

2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

例1 相続人が被相続人(亡くなった人)の遺産についての遺産分割調停の申し立てに際し、添付資料として被相続人が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所へ提出する必要がある場合

例2 相続人が被相続人の財産を相続したが、相続税の申告書の添付書類として、被相続人の戸籍謄本を税務署に提出する必要がある場合

住民票や戸籍の証明の第三者請求に必要なもの

 

住民票等

戸籍謄本等

交付申請書または請求書への記載事項

正当な理由を具体的に交付申請書に記載する。

記載例 契約日令和○年○月○日、弁済期を令和○年○月○日として金○円貸したが、○円が未返済となっており、郵便物を送付するも転居先不明で返戻されてくるため、債務者の住所を特定する必要がある。

正当な理由を具体的に請求書に記載する。

記載例 契約日令和○年○月○日、弁済期を令和○年○月○日として金○円貸したが、○円が未返済のまま、債務者が令和○年○月○日に死亡したことから、貸金の返済を求めるにあたり、債務者が記載されいている戸籍により相続人を特定する必要がある。

対象者との関係がわかる疎明資料

契約書および債務残高証明書等、対象者と請求者の関係がわかり、請求が正当であることがわかるもの(契約後、債権者や会社名に変更があった場合は、債権譲渡契約書の写しが必要)

※相続等で、対象者と請求者の関係が志摩市の戸籍で確認できない場合は、関係のわかる戸籍謄本等が必要です

交付申請書または請求書に押印する印

法人等の代表者印または社印

請求者の本人確認書類

・運転免許証等写真付きの身分証明など

 

運転免許証等写真付きの身分証明などは1点確認

保険証等写真なしの身分証明は2点確認

権限確認書類

 

ア)法人代表者が請求する場合:代表者事項証明書(原本)

イ)従業員が請求する場合:法人の所在地を確認できるものおよび社員証または法人が作成した委任状

ア)法人代表者や支配人が請求する場合:代表者事項証明書、法人の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの・原本)

イ)従業員が請求する場合:ア)および社員証または法人が作成した委任状

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 市民課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0210
ファクス:0599-44-5260
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