市税等がスマートフォンで納付できます
スマートフォンのアプリによる納付
- 市税等、水道料金および下水道使用料で、 バーコードが印刷されたコンビニ取扱期限内の納付書 については、スマートフォンのアプリを使用して納付できます。
- 使用できるアプリは 「PayB(ペイビー)」 ・ 「PayPay(ペイペイ)」 で、使用方法や利用可能な金融機関等につきましては、それぞれのアプリのホームページ等で確認してください。
- QRコードの記載された市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の納付書を利用して支払する場合は、上記以外のスマートフォンアプリで支払することができます。詳しくは専用ページ(別ページが開きます)を見てください。
【取扱税目等と問い合わせ先】
【取扱税目等と問い合わせ先】
・税務課(電話番号:0599-44-0212)
・税務課(電話番号:0599-44-0212)
- 個人市県民税
- 法人市民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 特別土地保有税
- 国民健康保険税
・水道総務課(電話番号:0599-44-0220)
・水道総務課(電話番号:0599-44-0220)
- 水道料金
・下水道課(電話番号:0599-44-0225)
・下水道課(電話番号:0599-44-0225)
- 下水道使用料
PayB(ペイビー)による納付
PayB(ペイビー)による納付
- PayBで利用可能な金融機関に対応したアプリは、こちらのホームページで確認してください。
PayBで利用可能な金融機関 (新しいウインドウが開きます)
- PayBの使用方法は、こちらのホームページで確認してください。
PayPay(ペイペイ)による納付
PayPay(ペイペイ)による納付
アプリの請求書払いからバーコードを読み取ることで納付できます。
QRコードの記載された固定資産税と軽自動車税の納付書を利用して支払する場合は、専用ページ(別ページが開きます)を見てください。
- PayPayで利用可能な金融機関は、こちらのホームページで確認してください。
PayPayで利用可能な金融機関 (新しいウインドウが開きます)
- PayPayの使用方法は、こちらのホームページで確認してください。
注意点
注意点
- 領収証書は発行されません。
- 納付情報は納付日の翌開庁日の夕方には市に届きますが、それまでに納税に関する証明が必要な場合は、領収証書が発行される場所で納付してください (こちらのページの「納付書による納付」で確認してください) 。
- クレジットカードでの直接納付はできません。
- コンビニエンスストアと同様、30万円を超える納付書や取扱期限の過ぎた納付書は使用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 税務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:市税の賦課、証明書の発行等に関すること 0599-44-0211
市税の収納、納税相談等に関すること 0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日