公示送達
公示送達の電子掲示について
「公示送達」とは、書類の送達を受けるべき相手方の住所や居所が不明である場合など、郵送等の方法では書類を届けることが困難な場合に、その旨を市の掲示場に掲示することで、一定期間経過後に書類が相手方に届いたものとみなす制度です。
地方税法第20条の2の規定により、掲示の日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。
法令等の改正により公示送達の電子化が進められており、従来の掲示板に掲示する方法に加え、市のウェブサイトでも公示送達の内容を閲覧できるようになりました。
- 市ウェブサイト全体の定時自動更新に合わせて当ページも更新されますので、公示送達の掲示は、市役所前の掲示板に掲示した日から数日遅れる場合があります。
(禁止事項等)
当ウェブページは、インターネットを通じて公示送達を実施する手法として、所定の事項をお示ししているものであるため、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
・公示送達文書に対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(個人情報保護法の規定に違反する可能性について)
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
電子掲示場https://www.city.shima.mie.jp/kakuka/somubu/somuka/internetkeijiban/index.html
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 税務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:市税の賦課、証明書の発行等に関すること 0599-44-0211
市税の収納、納税相談等に関すること 0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2026年08月21日