国際観光ホテル・旅館の固定資産税の不均一課税
国際観光ホテル・旅館の固定資産税の不均一課税の税率を改定します
現在、志摩市では、国際観光に寄与し、もって地域振興の活性化に役立つことから、国際観光ホテル整備法の規定により登録を受けた建物については、税率を標準税率の2分の1とする不均一課税を行っています。
このたび財政健全化アクションプログラムによる歳入の見直しに合わせ、課税の公平性の観点から調査、検討を加えた結果、税率を標準税率の5分の4とすることに改定しました。実施時期は、平成24年度からとしていますが、2011年1月現在、適用を受けている建物は、3年間現行税率を据え置き、平成27年度から適用します。
趣旨をご理解のうえ、ご協力をいただきますようお願いします。
標準税率 | 100分の1.4 |
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現行税率 | 100分の0.7 |
改定税率 | 100分の1.12 |
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
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更新日:2023年01月10日