一般の新築住宅に対する税額の軽減
新築住宅の税額負担の軽減
新築された住宅については、申請により、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
適用対象は
1.専用住宅や併用住宅(居住と店舗などを併用で使用している住宅)であること。併用住宅については、居住用部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
2.床面積(併用住宅については居住部分の床面積)50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅。
減額期間および割合
住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 |
一般の住宅(下段の住宅以外) | 新築後3年度分 | 2分の1 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 | 2分の1 |
○減額される住宅の床面積は、1戸当たり120平方メートル分までとなります。
○長期優良住宅の場合は、減額される期間が優遇されますので、「長期優良住宅に対する減額制度」のページをご確認ください。
新築住宅に係る固定資産税の減額申請書 (Wordファイル: 37.0KB)
※住宅用の家屋については、県税の不動産取得税の軽減もありますので、三重県県税のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2024年04月11日