住宅用地の税額の軽減
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地には、税負担を軽減する特例措置があります。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
小規模住宅用地の課税標準額は固定資産評価額の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、250平方メートルの住宅用地を所有する場合は、50平方メートル分がその他の住宅用地になります。
その他の住宅用地の課税標準額は固定資産評価額の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地として特例の対象となる土地の面積は、家屋の敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.0 |
下段以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
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志摩市役所 総務部 課税課
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更新日:2023年01月10日