り災(届出)証明書の発行
台風や地震、雷などの自然災害により被災した住家等については、申請にもとづきり災(届出)証明書を発行いたします。
なお、被災した原因が火災の場合は、志摩市消防本部での申請手続きとなります。
り災証明書とは
台風による風水害や地震などで被災した住家の被害の程度を証明する書類です。
被災者生活再建支援金や災害復興住宅融資などの被災者支援制度の適用を受けるほか、損害保険金の請求、災害ごみの減免申請などを行う際に必要となります。
※住家とは、現に居住のため使用している建物をいい、住民票をおいていなくても人が居住している状態であれば住家となります。
※証明書を交付するにあたっては、原則被害の状況を確認するために職員が現地調査を行います。
※市内の被災状況によっては、現地調査や証明書発行まで数日から数週間かかる場合があります。
り災届出証明書とは
住家以外(倉庫、看板、カーポート、自動車等)が被災した場合や、被害と災害の因果関係が確認できない場合に、被害を受けたという届出があったことについて証明する書類です。
り災証明書と同様に損害保険金の請求、災害ごみの減免申請などを行う際に必要となります。
※ 被害の程度を証明するものではありません。
※ 原則、職員による現地調査は行わず、被害状況の分かる写真の添付をもって証明書を発行します。
住まいが被害を受けたとき最初にすること
災害で住まいが被害を受けた時は、片付けや修理の前に、家の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。市町村から罹災証明書を取得して支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、たいへん役に立ちます。ポイントは、家の外と中の写真を撮ることです。
家の外の写真の撮り方
- カメラ・スマホなどでなるべく建物の4方向から撮るようにしましょう。
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
※メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良くわかります。
家の中の写真の撮り方
- 被災した部屋ごとの全景写真、被害箇所の「寄り」の写真を撮影しましょう。
詳しい写真の撮り方は次のチラシ・動画を参考にしてください。
被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ) (PDFファイル: 152.8KB)
災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~(政府インターネットテレビ))(外部リンク)
申請方法
り災後(原則3カ月以内)に下記の必要書類等を持参し、申請窓口へお越しください。
※証明書の発行手数料は無料です。
※証明書は即日交付できませんので、再度お越しいただくことになります。
【必要書類等】
・申請者の身分証明書(マイナンバーカードや免許証、保険証等)
・り災した場所が分かる位置図
・り災の状況が分かる写真
・委任状(申請者がり災者と別世帯の場合)
【申請窓口】(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
・志摩市役所 総務部 税務課 (本庁舎2階 9番窓口)
・浜島、大王、志摩、磯部の各支所窓口
申請様式
・り災証明願(記入例含) (Excelファイル: 31.7KB)
・り災届出書(記入例) (PDFファイル: 151.3KB)
オンライン申請フォーム
以下の申請フォームよりオンラインで申請いただくこともできます。
オンラインで申請いただけるのは次の方です。
〇 世帯主又は世帯員本人
※代理人申請は窓口での受付のみとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 税務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:市税の賦課、証明書の発行等に関すること 0599-44-0211
市税の収納、納税相談等に関すること 0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2025年04月01日