所得控除

更新日:2026年01月14日

所得控除とは、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなど個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定金額の控除を行い税負担の調整をするというものです。 

雑損控除

説明

納税義務者又はその者と生計を一にする配偶者・親族(配偶者・親族は所得58万円以下)が有する資産について災害又は盗難等により損失を生じた場合。

控除額

次のうち、いずれか多いほうの金額

1.(損失額-保険金等による補てん額)-(総所得金額等の合計額)×10%

2.災害関連支出の金額-5万円 

医療費控除

説明

納税義務者が自己又は、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を一定額以上支払った場合。 

控除額

{(支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)}-(10万円と総所得金額等の5%とのどちらか少ない金額)

控除額が200万円を超える場合は200万円を限度とします。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

説明

納税義務者が自己又は、生計を一にする配偶者その他の親族のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した場合。

控除額

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費-保険等により補填された金額)-12,000円

控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円を限度とします。

本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

社会保険料控除

説明

納税義務者が自己又は、生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合。

控除額

支払金額

小規模企業共済等掛金控除

説明

納税義務者が小規模企業共済制度に基づく掛金等を支払った場合。

控除額

支払金額

生命保険料控除

説明

保険受取人が納税義務者本人や配偶者その他の親族となっている生命保険契約等の保険料を納税義務者が支払った場合。

控除額

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の支払額をそれぞれの保険料ごとに下表の計算式に当てはめて控除額を求めます。その合計額が控除額となりますが、控除の上限額は70,000円です。なお、同種類の保険料で新契約と旧契約の保険料がある場合は、それぞれの計算式で求めた控除額を合算することができます。この場合、各保険料の控除の上限額は28,000円です。

(1)旧契約の保険料の控除額

旧契約の保険料を支払った場合、以下の表の計算式で、保険料の種類ごとに控除額を求めます。

対象となる保険料・・・旧契約の生命保険料、旧契約の個人年金保険料

旧契約とは・・・平成23年12月31日以前に契約した保険契約等

旧契約の保険料の控除額
支払った保険料額(A) 控除額
15,000円以下 全額
15,001円~40,000円以下 A÷2+7,500円
40,001円~70,000円以下 A÷4+17,500円
70,001円以上 一律35,000円

(2)新契約の保険料の控除額

新契約の保険料を支払った場合、以下の表の計算式で、保険料の種類ごとに控除額を求めます。

対象となる保険料・・・新契約の生命保険料、新契約の個人年金保険料、介護医療保険料

新契約とは・・・平成24年1月1日以後に契約をした保険契約等

新契約の保険料の控除額
支払った保険料額(A) 控除額
12,000円以下 全額
12,001円~32,000円以下 A÷2+6,000円
32,001円~56,000円以下 A÷4+14,000円
56,001円以上 一律28,000円

控除の上限額

各保険料の控除の上限額及び全体の控除額の上限額は下表のとおりです。

控除の上限額の詳細
  各保険料の控除の上限額 全体の控除額の上限額
生命保険料

旧契約控除額のみ…35,000円まで

新契約控除額のみ…28,000円まで

新契約控除額と旧契約控除額の合算…28,000円まで

生命保険料の控除額+個人年金保険料の控除額+介護医療保険料の控除額の合計額…70,000円まで
個人年金保険料

旧契約控除額のみ…35,000円まで

新契約控除額のみ…28,000円まで

新契約控除額と旧契約控除額の合算…28,000円まで

生命保険料の控除額+個人年金保険料の控除額+介護医療保険料の控除額の合計額…70,000円まで
介護医療保険料

新契約控除額のみ…28,000円まで

新契約控除額と旧契約控除額の合算…28,000円まで

生命保険料の控除額+個人年金保険料の控除額+介護医療保険料の控除額の合計額…70,000円まで

地震保険料控除

説明

近年多発している地震災害を受け、従来の損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。

経過措置

平成18年末までに契約締結した長期損害保険に係る保険料については、これまでの損害保険料控除を適用することができます。

ただし、平成19年1月1日以後に保険料が変更となる異動があった場合を除きます。

控除額

(1)地震保険料の控除額

地震保険に係る支払った保険料×1/2(最高25,000円)

(2)長期損害保険料の控除額

長期損害保険料の控除額の詳細
支払保険料 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超 15,000円以下 支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 10,000円
(1)と(2)の両方を適用する場合は、合計25,000円(うち長期損害保険部分は上限10,000円)が上限になります。
1つの保険で長期損害保険と地震保険が備わっている保険に加入している場合は、どちらかを選択となります。

障害者控除

説明

納税義務者が障害者である場合、または控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障害者がいる場合。

障害者とは

1.身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている人

2.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

3.児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定により知的障害者とされた人

4.年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記(1)から(3)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人など

特別障害者とは

障害者のうち次の人が該当します。

1.身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級である人

2.精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の程度が1級である人

3.児童相談所、知的障害者更生相談所等の判定により重度の知的障害者とされた人

4.年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記(1)から(3)に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた人など

控除額

1.障害者である場合…26万円

2.特別障害者である場合…30万円

3.控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合…53万円

障害者、特別障害者に該当するかどうかは、前年の12月31日の現況で判定します。

ひとり親控除・寡婦控除

説明

納税義務者がひとり親・寡婦である場合。

ひとり親とは

現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次に掲げる全ての要件を満たす人。

1.その人と生計を一にしている子で総所得金額等の合計額が58万円以下の者を有する。この場合の子は、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となってない者に限ります。

2.合計所得金額が500万円以下である。

3.その人と事実上婚姻関係と同様の事実にあると認められる者がいない。

寡婦とは

次の(ア)、(イ)に掲げる人で上記の「ひとり親」に該当しない人。

(ア)夫と離婚した後婚姻をしていない人のうち、次に掲げる要件を満たす人

1.扶養親族を有する。

2.前年の合計所得金額が500万円以下である。

3.その物と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいない。  

(イ)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人のうち、次に掲げる要件を満たす人

1.合計所得金額が500万円以下である。

2.その者と事実上婚姻関係と同様の事実にあると認められる者がいない。  

ひとり親・寡婦であるかは前年の12月31日の現況で判定します。

ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。

控除額

1.納税義務者本人がひとり親である場合…30万円

2.納税義務者本人が寡婦である場合…26万円

勤労学生控除

説明

納税義務者が勤労学生である場合。

勤労学生とは

1.学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童

2.給与所得等があること

3.合計所得金額が85万円以下であること

4.合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下であること

勤労学生であるかは前年の12月31日の現況で判定します。

控除額

勤労学生控除…26万円

配偶者控除

説明

納税義務者に控除対象配偶者がいる場合。

控除対象配偶者とは

納税義務者の妻または夫で、その納税義務者と生計を一にするもの(事業専従者に該当するものを除く)のうち、前年の合計所得金額が58万円以下である人です。内縁の妻は該当しません。該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判定します。

控除額

控除額の詳細
配偶者控除の種類

納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

納税義務者の合計所得金額が

900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額が

950万円超1,000万円以下

控除対象配偶者 330,000円 220,000円 110,000円
老人控除対象配偶者 380,000円 260,000円 130,000円

配偶者特別控除

説明

納税義務者に生計を一にする妻または、夫があり、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合。(配偶者の所得に応じて控除額は変動)

控除額

控除額の詳細
配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額が

900万円以下

納税義務者の合計所得金額が

900万円超950万円以下

納税義務者の合計所得金額が

950万円超1,000万円以下

580,001円~1,000,000円 330,000円 220,000円 110,000円
1,000,001円~1,050,000円 310,000円 210,000円 110,000円
1,050,001円~1,100,000円 260,000円 180,000円 90,000円
1,100,001円~1,150,000円 210,000円 140,000円 70,000円
1,150,001円~1,200,000円 160,000円 110,000円 60,000円
1,200,001円~1,250,000円 110,000円 80,000円 40,000円
1,250,001円~1,300,000円 60,000円 40,000円 20,000円
1,300,001円~1,330,000円 30,000円 20,000円 10,000円
1,330,001円~ 0円   0円   0円

扶養控除

説明

納税義務者に扶養親族がいる場合。

扶養親族とは

納税義務者の配偶者以外の親族で、その納税義務者と生計を一にし、かつ、前年の合計所得金額が58万円以下の人です。

控除対象扶養親族とは

年齢16歳以上の扶養親族です。該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判定します。

控除額

1.控除対象扶養親族一人につき…33万円

2.控除対象扶養親族が特定扶養親族(19歳以上23歳未満)である場合…45万円

3.控除対象扶養親族が老人扶養親族(70歳以上)である場合…38万円

4.納税義務者または配偶者の直系尊属であって、かつ、そのどちらかと同居している老人扶養親族(70歳以上)である場合…45万円

年少扶養親族とは

年齢16歳未満の扶養親族です。該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判定します。 

特定扶養親族とは

年齢19歳以上23歳未満の扶養親族です。該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判定します。

老人扶養親族とは

年齢70歳以上の扶養親族です。該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判定します。

特定親族特別控除

説明

令和8年度より特定親族特別控除が創設されました。

控除額

親族等の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下
(給与収入123万円超160万円以下)
45万円
95万円超100万円以下
(給与収入160万円超165万円以下)
41万円
100万円超105万円以下
(給与収入165万円超170万円以下)
31万円
105万円超110万円以下
(給与収入170万円超175万円以下)
21万円
110万円超115万円以下
(給与収入175万円超180万円以下)
11万円
115万円超120万円以下
(給与収入180万円超185万円以下)
6万円
120万円超123万円以下
(給与収入185万円超188万円以下)
3万円
123万円超~ 0円

基礎控除

説明

納税義務者の合計所得金額に応じて、下記の金額が控除されます。

控除額

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

     

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 税務課
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