公的年金からの特別徴収制度の見直しがありました

更新日:2023年01月10日

公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、平成28年10月以降に実施する特別徴収から、仮特別徴収税額(仮徴収額)の算定方法が変更されます。また、他市町村へ転出した場合や年度途中で税額の変更があった場合でも公的年金からの特別徴収が継続されます。

仮特別徴収税額の算定方法の見直し

平成28年9月以前の制度では、現年度の仮徴収額(例:平成28年4月分・6月分・8月分の3回分)は「前年度の本徴収額(例:平成27年10月分・12月分・2月分の3回分)」と同額で徴収され、年税額のうち残りの部分については、現年度の本徴収額(例:平成28年10月分・12月分・2月分の3回分)で清算されます。

そのため前年度に比べて年税額が大きく増減した場合は、仮徴収の過不足分を本徴収で清算することになり、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じてしまいます。翌年度の仮徴収はこの本徴収と同額となりますので、以降の年税額にあまり変動がなければ、翌年度の本徴収は前年度仮徴収とほぼ同額で徴収されることとなり、この不均衡な仮徴収と本徴収を繰り返しながら特別徴収が継続されることになります。

これが制度改正により、平成28年10月以降の仮徴収額(平成29年4月分・6月分・8月分以降)から、「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とされ、仮徴収額と本徴収額の平準化が図られました。これにより年税額が大きく変動しても、以降の年税額が2年連続で同額の場合は、仮徴収額と本徴収額が一致することになります。

平成28年9月以前の仮特別徴収税額の算定方法
改正前 算定 各月の徴収額

仮徴収額

(4月分・6月分・8月分)

前年度の本徴収額

仮徴収額÷3回

(100円未満の端数切り捨て)

本徴収額

(10月分・12月分・2月分)

年税額ー仮徴収額

(各月の徴収額の合計)

本徴収額÷3回

(100円未満の端数は10月分に上乗せ)

平成28年10月以降の仮特別徴収税額の算定方法
改正後 算定 各月の徴収額

仮徴収額

(4月分・6月分・8月分)

前年度の年税額×1/2
(100円未満の端数切り捨て)

仮徴収額÷3回

(100円未満の端数は4月分に上乗せ)

本徴収額

(10月分・12月分・2月分)

年税額ー仮徴収額

本徴収額÷3回

(100円未満の端数は10月分に上乗せ)

例:年税額120,000円が、翌年90,000円に減額になった場合

1年目

1年目 前年度と年税額が同額になった場合。
前年度年税額120,000円(仮徴収60,000円、本徴収60,000円)
年税額(N1)
120,000円
改正前(~平成28年9月) 改正後(平成28年10月~)
仮徴収4月 仮徴収(K1)60,000円 =前年本徴収額(60,000円) 20,000円 仮徴収(K’1)60,000円 =前年年税額(120,000円)×1/2 20,000円
仮徴収6月 20,000円 20,000円
仮徴収8月 20,000円 20,000円
本徴収10月 本徴収(H1)60,000円 =年税額(N1)-仮徴収(K1) 20,000円 本徴収(H’1)60,000円 =年税額(N1)-仮徴収(K’1) 20,000円
本徴収12月 20,000円 20,000円
本徴収2月 20,000円 20,000円

2年目

2年目 前年度に比べ年税額が30,000円の減額となった場合。

年税額(N2)

90,000円
30,000円減額

改正前(~平成28年9月) 改正後(平成28年10月~)
仮徴収4月 仮徴収(K2)60,000円
=前年本徴収額(H1)
20,000円 仮徴収(K’2)60,000円
=前年年税額(N1)×1/2
20,000円
仮徴収6月 20,000円 20,000円
仮徴収8月 20,000円 20,000円
本徴収10月 本徴収(H2)30,000円
=年税額(N2)-仮徴収(K2)
10,000円 本徴収(H’2)30,000円
=年税額(N2)-仮徴収(K’2)
10,000円
本徴収12月 10,000円 10,000円
本徴収2月 10,000円 10,000円

3年目

3年目 前年度と年税額が同額となった場合。

年税額(N3)

90,000円
変動なし

改正前(~平成28年9月) 改正後(平成28年10月~)
仮徴収4月 仮徴収(K3)30,000円
=前年本徴収額(H2)
10,000円 仮徴収(K’3)45,000円
=前年年税額(N2)×1/2
15,000円
仮徴収6月 10,000円 15,000円
仮徴収8月 10,000円 15,000円
本徴収10月 本徴収(H3)60,000円
=年税額(N3)-仮徴収(K3)
20,000円 本徴収(H’3)45,000円
=年税額(N3)-仮徴収(K’3)
15,000円
本徴収12月 20,000円 15,000円
本徴収2月 20,000円 15,000円

 

他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収対象者が他市町村へ転出した場合は、転出後の特別徴収を停止し、普通徴収(個人納付)に切り替えていましたが、制度改正により転出後も当該年度中の特別徴収については継続されることになりました。ただし、1月1日~3月31日の間に転出した場合は、仮徴収は継続されますが、本徴収については停止となり、普通徴収に切り替わります。

1月1日から3月31日までに転出した場合

現年度

(志摩市で課税)

翌年度

(転出先市区町村で課税)

仮徴収 本徴収 翌仮徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月 翌4月 翌6月 翌8月
転出後も8月までは継続して徴収されます。 10月以降は普通徴収(個人納付)に切り替わります。 転出先市区町村で普通徴収で課税されます。

4月1日から12月31日までに転出した場合

 

現年度

(志摩市で課税)

翌年度

(転出先市区町村で課税)

仮徴収 本徴収 翌仮徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月 翌4月 翌6月 翌8月
転出後も2月まで継続して徴収されます。 転出先市区町村で普通徴収で課税されます。

 

税額の変更があった場合の特別徴収の継続

年度の途中で税額が変更された場合は、それ以降の年金特別徴収を停止し、変更後の税額を普通徴収の方法(個人納付)によって清算していましたが、平成28年10月以降からは、下表の区分に応じて、税額変更後も年金特別徴収が継続されることになりました。

また翌年度の仮徴収額についても税額変更にともない再計算し(現年度年税額×1/2÷3)、徴収額が変更されることになりました。

税額変更による本徴収額及び翌年度仮徴収額の変更
課税年度 現年度 翌年度
本徴収 翌仮徴収
税額変更の日 10月分 12月分 2月分 翌4月分 翌6月分 翌8月分
10月10日まで 変更なし ◎変更 ◎変更 ○変更 ○変更 ○変更
12月10日まで 変更なし 変更なし ◎変更 ○変更 ○変更 ○変更
それ以降 変更なし 変更なし 変更なし ×停止 ×停止 ×停止

変更なし・・・変更前の税額で徴収されます。

 ◎変更・・・税額変更による年税額の増減額を本徴収2月分までの変更可能な月分で調整し、調整後の税額で徴収されます。

○変更・・・変更後の年税額をもとに仮徴収額を再計算し(現年度年税額×1/2÷3)、変更後の税額で徴収されます。

×停止・・・徴収が停止され、その分の税額は普通徴収(個人納付)に切り替わります。

※本徴収2月分までの徴収税額で年税額を調整しきれず、過納額又は不足額が発生する場合は、、過納額は還付(又は充当)し、不足額は普通徴収の方法で追加徴収されることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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