市・県民税(住民税)の家屋敷課税

更新日:2023年01月10日

市・県民税(住民税)の家屋敷課税

住所地以外の市区町村に事務所、事業所または家屋敷を有する個人は、地方税法第24条および第294条に基づき、家屋敷等の所在地で市・県民税均等割が課税されます。

対象となる人(納税義務者)

賦課期日現在(1月1日)現在、志摩市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する人で志摩市内に住所のない人。

課税の意義

市・県民税の家屋敷課税は、住所地以外の市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する場合、その市区町村にて何らかの行政サービス(消防、防災、道路、衛生など)を受けていると考えられることから、住所のない人についてもその経費の一部を負担していただくものです。

年税額

6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円)

市区町村、都道府県により異なる場合があります。

平成25年度まで均等割は、市民税3,000円、県民税1,000円の合計4,000円でしたが、平成26年度から復興増税により均等割の市民税が500円、県民税が500円増税され、みえ森と緑の県民税の導入により均等割の県民税が1,000円増税されました。

家屋敷とは

1.「家屋敷」とは自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、「いつでも自由に居住できる状態」である建物をいいます。具体的には、別荘、別邸、マンションなどが該当します。

2.「いつでも自由に居住できる状態」とは電気・水道等のライフラインが現在開通しているということではなく、「実質的な支配権を持っている」ことをいいます。

3.本人が「実質的な支配権を持っている」ことが要件であるため、他人に賃貸する目的で所有しているものや現に他人が居住しているものには、課税されません。

事務所または事業所とは

「事務所」または「事業所」とは、それが自己の所有かどうかにかかわらず、事業の必要から設けられた人的または物的設備があって、そこで継続して事業が行われる場所が該当します。

非課税の範囲

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(またはひとり親)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。

県民税について

県民税の納税義務者は、市町民税の納税義務者と一致するとされていますので、三重県内の他の市町で市・県民税、町・県民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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