海外に出国する場合の個人住民税(市民税・県民税)の納付について
個人住民税の課税について
個人住民税(市民税・県民税)(以下、住民税といいます。)」は、原則としてその年の1月1日現在に志摩市に住所があり、年の途中で市外へ転出してもその年の住民税は志摩市に納めていただくことになります。
次のいずれかの手続きが必要となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
出国(帰国)時における住民税の納付方法
1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方
出国した年に納める住民税の納税通知書は、その年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり、住民税が課税される方は、出国時に関係書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定が必要となります。「納税管理人申告書(兼承認申請書)(Wordファイル:20.4KB)」の届出をお願いします。
6月(納税通知書が送付された後)に出国される方
出国前に全額納めていただいた場合は、手続きは必要ありません。納めていない住民税がある場合には、出国手続きの際に志摩市役所で納めていただくか、ご本人の代わりに納めていただくための「納税管理人」の指定が必要となります。
なお、申告書提出後はすべての住民税関係書類が納税管理人あてとなりますのでご注意ください。納税管理人が必要でなくなった場合は必ず「納税管理人申告書(兼承認申請書)(Wordファイル:20.4KB)」を提出してください。
住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合
(1)会社を退職後出国する場合
退職後は住民税を個人で納めていただくようになるため、改めて納税通知書を送付します。ご本人は出国し国外にいるため、納税通知書を受け取ることはできませんので「納税管理人」の指定が必要となります。
(2)全額納付済みの場合
退職するときに、給与からその年の住民税を全額一括で納めていただいた場合は、「納税管理人」の指定は必要ありません。
外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ
外国人の方が住民税を納めないまま、退職・出国(帰国)し、徴収が困難になるケースが発生しております。年の途中で退職し、出国(帰国)される場合でも、納税義務がなくなることはありません。従業員の方が出国(帰国)する前に、以下の手続きについてご確認いただき、ご協力をお願いします。
1.出国(帰国)される方が特別徴収の場合
毎年5月に通知する税額決定通知書と同封している「特別徴収に関するつづり」または、志摩市ホームページに掲載している「給与所得者異動届出書」により退職の届出をしてください。出国してしまうと住民税の納税が困難となります。出国の1か月前を目安に、できるだけ早めのお手続きをお願いします。
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退職・出国時期 |
対応 |
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1月から5月までの間 |
(1)この期間の住民税の未徴収分は、最終の給与から一括徴収していただく必要があります。 (2)1月1日に志摩市に住民票がある場合は、出国(帰国)されても当該年度の住民税(出国(帰国)する年の前年分の所得に対して課税される住民税)が課税されます。納税管理人の指定の届出をお願いします。 |
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6月から12月までの間 |
当該年度の住民税(出国(帰国)する年の前年分の所得に対して課税される住民税)の未徴収分は、最終の給与から一括徴収してください。給与が少額で一括徴収できない、などの場合は、納税管理人の指定の届出をお願いします。 |
2.出国(帰国)される方が普通徴収の場合
納税管理人の指定の届出をお願いします。特に1月から6月までの間に出国(帰国)される方は、出国(帰国)する年の前年分の所得に対して課税される住民税の納税通知書は出国(帰国)後に送付されることになるため、納税が困難になります。
納税管理人について
納税管理人とは
納税義務者から納税に関する手続き(書類の受け取り、納税、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
納税管理人となることができる方
原則として、市内に住所等を有する方(法人等を含む)となりますが、市外の方でも国内に住所を有し、志摩市からの郵便物の受領や納税が可能な方であれば、税務課市民税係に申請することで納税管理人となることができます。
納税管理人の指定方法
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この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 税務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:市税の賦課、証明書の発行等に関すること 0599-44-0211
市税の収納、納税相談等に関すること 0599-44-0212
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2025年11月05日