令和7年度 主な税制改正について

更新日:2025年01月08日

住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)の拡充

子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入金限度額の上乗せ


次の1から3のいずれかに該当する人が、省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が、下表のとおり上乗せされることになりました。

 

1.年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人

2.年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人

3.年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

省エネ住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税

令和7年度に限り、同一生計配偶者(控除対象配偶者及び国外居住者を除く)を扶養する人については、税額控除後の所得割額から1万円が控除(減税)されます。

不足額給付

令和6年分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額が調整給付金の額を上回った人に対して、追加で行う給付金です。

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