市たばこ税
たばこ税について
たばこ税は、たばこの消費に対して課される税金で、たばこの定価の中に税金が含まれています。 製造たばこの製造者、卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す時に、卸売販売業者等に対して課税されます。
税額について
下記表のとおりとなっており、平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて、段階的に引き上げらました。
(注1)たばこ1,000本あたりの税額です。
(注2)旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイ オレットの6銘柄を
いいます。(令和2年10月1日から旧3級品と旧3級品以外のたばこの税額が統一されました。)
申告と納税について
卸売販売業者等が、毎月分をまとめて翌月末までに申告し、納税します。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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更新日:2023年01月10日