志摩市契約規則を改正し、最低制限価格の下限値を変更
令和6年8月1日から、志摩市契約規則を改正しました。
改正内容は、最低制限価格の下限値を、予定価格の『10分の7以上』から『10分の7.5以上』に変更しています。
なお、「志摩市発注工事に係る最低制限価格の運用基準」、「志摩市発注の測量・設計等業務に係る最低制限価格の運用基準」、「志摩市低入札価格調査試行要領」は、令和6年6月1日に改正済みのため、今回の規則改正に伴う影響はありません。
改正前と改正後の本文は、下記のとおりです。
●改正前
(最低制限価格の作成)
第8条 市長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により予定価格の10分の7 以上の範囲でこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
●改正後
(最低制限価格の作成)
第8条 市長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例により予定価格の10分の7.5以上の範囲でこれを定め、同条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
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志摩市役所 総務部 検査契約課
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更新日:2024年08月01日