ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について

更新日:2026年08月17日

昨今の中東情勢の変化に伴い、ナフサを由来とする建設資材について、供給の偏りや流通の目詰まりが発生しており、建設業者においては、代替資材の調達や流通経路の見直し等の対応が必要となっています。


こうした対応には追加の費用が発生することから、発注者として、受注者が安心して施工・受注できる環境を整備する必要があります。
このため、代替資材の調達や流通経路の見直し等が必要となった場合に、受注者と発注者が協議の上、積算単価から実際の購入単価への設計変更を行う特例措置を以下のとおり新たに導入します。

1 対象工事

志摩市が発注する全ての工事(維持修繕業務委託・除草業務委託などを含む)

2 ナフサ由来の建設資材に対する特例措置について

三重県の特例措置の運用を準用します

3 適用

令和8年8月17日以降に入札公告を行う案件から

(既に契約済みの工事については、速やかに工事打合せ簿にて受注者に通知します)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 検査契約課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0206
ファクス:0599-44-5252
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