週休2日制工事の試行実施について
建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっています。
このため、志摩市が発注する建設業法第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)について、週休2日制工事を下記のとおり試行実施します。
なお、週休2日制試行要領を別に定めましたので、こちらもご確認下さい。
【令和7年4月1日更新】
1.試行対象
志摩市が発注する全ての工事を対象とします。
2.試行要領
【令和7年4月1日適用】 ※令和7年4月1日以降起案に適用
週休2日制試行要領(土木工事編・公共建築工事積算基準適用工事編・港湾等工事編) (PDFファイル: 4.0MB)
週休2日制試行要領(農業農村整備工事編・森林整備保全工事編・漁港漁場関係工事編) (PDFファイル: 2.3MB)
【令和6年4月1日適用】 ※令和6年4月1日以降起案に適用
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 建設部 建設整備課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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更新日:2024年04月01日