志摩市発注工事における労務費等を明示した工事費等内訳書・請負代金内訳書の提出について

更新日:2026年06月01日

持続可能な建設業の実現とそのために必要な担い手確保のため、令和6年6月14日に改正建設業法等が公布され、令和7年12月12日に施行されました。

改正建設業法では、担い手の処遇改善を目的として労務費の確保と、その他の経費へのしわ寄せを防ぐために、見積書などに労務費、材料費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費(以下「労務費等」という。)を記載することが求められました。

公共工事においては、建設業法のほか、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律により上乗せの実効性確保策が示されており、志摩市が発注する建設工事においては以下の対応が必要となります。

1 法改正に伴う対応の概要

必要となる対応

  • 入札参加者は、入札書提出時に、労務費等を記載した「工事費等内訳書」の提出
  • 発注者は、労務費等が記載された「工事費等内訳書」の確認(労務費ダンピング調査)
  • 受注者は、労務費等を記載した「請負代金内訳書」の提出
  • 発注者は、「請負代金内訳書」のうち、法定福利費を確認

※入札書提出時の「工事費等内訳書」において、労務費、材料費、法定福利費の事業主負担金、建設業退職金制度の掛金、安全衛生経費の記載が抜けている場合、又は様式間違い等によりこの事項の欄がない場合は、”無効”の入札として取り扱います。

※ただし、令和9年3月31日までに公告、指名通知を行う案件に限り、暫定的に無効としません。

適用時期・対象

労務費等を記載した「工事費等内訳書」

令和8年6月1日以降、公告・指名通知を行う建設工事

労務費等を記載した「請負代金内訳書」

令和8年6月1日以降、工事請負契約約款を用いて契約する建設工事

概要の説明

2 具体的な対応方法について

志摩市発注工事における労務費等を明示した工事費等内訳書・請負代金内訳書の提出については、下記の資料をご確認ください。

3 様式

労務費ダンピング調査_理由書(様式2)

発注者が「工事費等内訳書」の確認(労務費ダンピング調査)で、理由書の提出を求めた場合に、受注者が提出する理由書の様式です。

(様式)請負代金内訳書

受注者は、契約締結後、工事請負契約約款の条項に基づき、労務費、材料費、法定福利費の事業主負担額、建設業退職金共済制度の掛金、安全衛生経費を記載した「請負代金内訳書」が必要となります。

※入札時に提出した工事費等内訳書を利用することも可能です。

<参考情報>三重県のホームページ

上記、労務等を明示した「工事費等内訳書」の提出について、志摩市では三重県の制度を参考としています。三重県ホームページに、労務費等を明示した工事費内訳書の提出について説明動画がありますので、こちらも参考にご活用ください。

※入札書提出時の「工事費等内訳書」において、労務費等の記載が抜けている場合、又は様式間違い等によりこの事項の欄がない場合は、”無効”の入札として取り扱います。ただし、志摩市においては、令和9年3月31日までに公告、指名通知を行う案件に限り、暫定的に無効としません。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 検査契約課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0206
ファクス:0599-44-5252
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