志摩市から発出する文書の元号の読み替えについて

更新日:2023年01月10日

 本年5月1日から元号が令和に改められますが、既に取り交わしている契約書や交付済みの許可証、証明書などの文書及び平成31年4月30日までに取り交わし・交付される文書で、本年5月1日以降の日を「平成」(「平成」を意味する記号を含む。以下同じ。)と表記しているものについては、元号が改められることによっても、その法律上の効力に変更はありません。    そのため、本年5月1日以降の日を「平成」と表記している各種文書等については有効ですので、差し替えや交換の必要はありません。新元号への改元後には、新元号に適宜読み替えていただきますようお願いいたします。    なお、本年5月1日以降に発出される文書等について、電算システム等により出力するものについては、元号を「平成」と表記することがあります。その場合も同様に読み替えにて対応いただきますようお願いします。   【例】 平成31年5月15日(水曜日) ⇒ 令和元年5月15日(水曜日)

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