市への申請や届出等における押印の見直しについて
市では、市役所での手続の際に市民の皆さまの負担を軽減するため、令和3年4月1日から申請書等提出の際の押印を順次廃止していきます。
押印廃止の対象
市民、事業者、外部機関からの申請・届出等において、市が規則等により押印を求めている行政手続です。 ※法令(法律、政令、府省令)や国・県の制度等により押印を必要とするものは除きます。
押印を廃止する手続一覧(令和3年4月1日現在)(PDF:271.7KB) (PDFファイル: 271.7KB)
その他
押印についてのお問い合わせは、 申請書等を提出する各部署へ直接お問い合わせください。 ※「印」の欄があっても、押印不要の場合があります。 ※手続きによっては、押印に代わる自署や本人確認が必要となるものがあります。 ※今までどおり代表者印等が押された申請書等も受理します。 国や県においても行政手続における押印廃止が進められており、これら他機関の実施状況を参考に、今後も必要に応じて随時見直し、廃止対象の追加等を行っていく予定です。
更新日:2023年01月10日