自衛官募集事務に係る募集対象者情報の提供について(除外申請の受付)

更新日:2024年03月01日

1 募集対象者情報の提供について

自衛官及び自衛官候補生の募集事務については、自衛隊法第97条に基づき、市町村の法定受託事務と定められています。

 

当市では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの提供依頼に対して、対象者情報が記載された名簿を提供しています。

2 募集事務及び情報提供の法律根拠

<自衛隊法>

第97条 都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。

2 防衛大臣は、警察庁及び都道府県警察に対し、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。

 

<自衛隊法施行令>

第120条 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

 

<住民基本台帳法>

第11条 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した書類。以下この条、次条及び第五十条において「住民基本台帳の一部の写し」という。)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。

 

<令和3年2月5日付け、防衛省人事教育局人材育成課長および総務省自治行政局住民制度課長名で通知された地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言>

1 自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。 
 
2 上記の規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。

 

<個人情報の保護に関する法律>

第69条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

※募集対象者情報については、上記法令に基づいて提供しております。

3 自衛隊への情報提供を望まない方の申し出(除外申請)について

本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮として、本人等が「除外申請」の手続きをしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。(除外申請は、翌年3月末まで有効です。)

 

(1) 対象者 (日本国籍を有する住民のうち、当該年度に18歳又は22歳になる方)

令和7年度の対象者

18歳になる方・・・2007年(平成19年)4月2日~2008年(平成20年)4月1日生まれ

22歳になる方・・・2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日生まれ

 

(2) 受付期間

令和6年3月1日(金曜日) ~ 令和6年12月27日(金曜日)

 

(3) 申請方法

窓口又は郵送での申請が可能です。

 

(4) 必要書類

<本人又は同一世帯の保護者による申請の場合>

・除外申請書

・申請者の本人確認書類(旅券、健康保険証、運転免許証等など)

<本人または同一世帯の保護者の方以外による申請の場合>

・除外申請書

・委任状

・申請者の本人確認書類(旅券、健康保険証、運転免許証等など)

 

(5) 提出先

〒517-0592

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

志摩市役所 総務部 総務課

4 添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
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