志摩市職員のハラスメント防止等に関する指針について

更新日:2023年01月10日

   今般、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」及び「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を改正する告示」が制定され、いずれも令和2年6月1日から適用されることとなりました。  これを受けて、志摩市においても、ハラスメントを防止するために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対策等について「志摩市職員のハラスメント防止等に関する指針」を策定しました。