職員の懲戒処分について
令和7年5月2日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。
1.処分年月日 令和7年5月2日
2.被処分者 総務部 係長級職員 40歳代 男性
3.根拠法規 地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号に該当
4.処分内容 停職6か月(令和7年5月3日から令和7年11月2日)
5.事件概要
上記職員は、教育委員会事務局に在籍していた令和7年2月~3月までの間、自身の担当する業務において、公文書の作成、決裁及び公印使用に関して、複数の不適切な事務処理を繰り返していた。その内容は、9件の業務に関連する34の文書で確認され、上記職員が購入した管理職等3名の印鑑を決裁欄等に使用したもの、正規の決裁を経ずに市長公印を押印した不正公印使用などを行った。
【教育長のコメント】
今回、行政事務を的確に進めることを根底から揺るがす、極めて不適切な事態を招いたことを重く受け止め、関係者をはじめ市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。
今後このような不適切な事務処理を二度と起こさないために、コンプライアンスの徹底はもとより、業務の適正化に向けた改善や組織内でのチェック体制の見直しを図ることで、再発防止に全力で取り組み、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
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更新日:2025年05月02日