職員の懲戒処分について

更新日:2026年03月30日

令和8年3月30日付けで、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。

1.処分年月日    令和8年3月30日

2.被処分者        総務部 主事 20歳代   男性

3.根拠法規        地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当

4.処分内容        停職9か月(令和8年3月31日から令和8年12月30日)

5.事件概要

  上記職員は、総務部課税課及び税務課に在籍していた令和6年6月から令和7年11月までの間、自身の担当業務において、複数の不適切な事務処理を行い、さらに事実の発覚後、これに関して虚偽報告を行った。その内容は、扶養重複調査や年金所得に関する業務等1,638件に及ぶ不適切事務処理や公文書の破棄、課税データの改ざん、自己資金による代理納付のほか、公文書879件の持ち帰りといった、極めて悪質な隠蔽工作を行いました。

【市長のコメント】

    今回、行政事務を的確に進めることを根底から揺るがす、極めて不適切な事態を招いたことを重く受け止め、関係者をはじめ市民の皆さまに深くお詫び申し上げます。

      今後このような不適切な事務処理を二度と起こさないために、コンプライアンスの徹底は もとより、業務の適正化に向けた改善や組織内でのチェック体制の見直しを図ることで、再発防止に全力で取り組み、市民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。

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