情報公開制度のあらまし

更新日:2023年01月10日

情報公開制度のあらまし

開示を請求できる方

住所要件等を問わず、「何人も」公開請求をすることができます。

開示を請求できる公文書

実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電子的記録等であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの

この制度を実施する機関

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者

開示請求の手続き

所定の請求書に必要事項を記入のうえ、総務課、各支所窓口及び主務課に提出してください。なお、記入した請求書を郵送又はファックスにて請求することもできます。口頭や、電話、インターネットでの請求はできません。

開示できるかどうかの決定

請求された公文書を公開するかどうかの決定は、請求された日から15日以内に行い、その結果を決定通知書で通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は、さらに30日を限度に期間延長をする場合があります。

開示の方法

決定通知書で指定しました場所、日時で公文書を閲覧していただきます。希望により写しの交付も行います。

情報公開の開示にかかる費用

開示にかかる費用(閲覧)は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、コピー代が必要になります。(A3版まで白黒が1枚10円、A3版までカラー1枚100円)また、郵送で写しの交付を受ける場合は、コピー代とは別に郵送料が必要になります。 公文書の開示ができない事項 請求のあった情報は、原則として公開しますが、公文書の公開ができないものは次のリンクの別紙とおりです。  

決定に不服のあるとき

 公文書の開示決定に不服があるときは、審査請求ができます。決定があったことを知った日から3カ月以内に、審査請求書(総務課に参考文があります)に記入して、提出してください。

 審査請求があったときは、「志摩市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0201
ファクス:0599-44-5252
お問い合わせはこちらから