農用地利用集積計画による利用権設定の受付終了のお知らせ
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく利用権設定は廃止されます。
今後利用できる貸借契約の種類について
1.農地法第3条による貸借 → 今まで通り受付
2.農地中間管理事業 → 今まで通り受付
3.農用地利用集積計画 → 令和7年2月14日(金曜日)をもって受付を終了しました。
令和7年度以降の権利設定済みの農用地利用集積計画について
令和6年度までに設定したものについては、期間満了まで有効です。
例)令和7年2月から5年間で設定した場合
↓
令和12年2月まで有効
令和7年度以降で契約内容を延長・新たに契約したい場合は、以下のいずれかの方法で手続きをしていただく必要があります。詳細についてはお問い合わせください。
1.農地法第3条による貸借
志摩市農業委員会
電話番号:0599-44-0288
2.農地中間管理事業
公益財団法人 三重県農林水産支援センター(農地中間管理機構)
電話番号:0598-48-1228
HP:https://nouchi-mie.jp/kikou.html#kashituke
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 水産農林部 農林課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0288
ファクス:0599-44-5263
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更新日:2025年02月14日