獣害対策用電気柵の安全な設置について
電気柵設置者の皆さまへ
2015年7月19日、静岡県内において獣害対策として設置した電気柵による死亡事故が発生しました。電気柵は、獣害対策として有効な手段となっていますが、人に対する危険防止のため、電気柵を設置されている方は適正な設置と管理に努めましょう。なお、詳細は農林水産省HPなどでご確認下さい。
1.危険表示板の設置
危険表示板設置が義務付けられていますので、人が見やすいように適当な間隔で危険表示板の設置をして下さい。
2.電気事業法等に適合した電気柵用電源装置の使用
電気柵用の電源装置を使用し、本器の改造はしないで下さい。また家庭用コンセント(AC100ボルト電流)から直接電気柵に電流を流すと、感電や火災など重大な事故に繋がりますので、絶対にやめてください。
3.漏電遮断器の設置
AC100ボルト式の電気柵を設置する場合は、漏電遮断器の設置が義務付けられていますので、必ず設置して下さい。
4.専用の電源スイッチの設置
電気柵に電気を供給する電路には、容易に電源を入切できる箇所に専用のスイッチを設置して下さい。
鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全確保について(農林水産省ホームページ)
市民の皆様、志摩市を訪れる皆様へ
電気柵には危険表示が法的に義務付けられており、例えば、「危険」、「さわるな」、「電気柵使用中」などの表示があります。こうした危険表示のある柵は、電気柵が用いられており、感電の危険性がありますので、近づかないようにしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 水産農林部 農林課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0288
ファクス:0599-44-5263
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更新日:2023年01月16日