志摩市森林バンク制度について

更新日:2023年01月10日

森林バンク制度とは

 森林は市民の共有財産であり、木材生産、水源涵養・土砂流出防止・土砂崩壊防止・地球温暖化防止等とともに、伊勢志摩国立公園区域内にあっては、その優美な景観を形成するランドスケープやシースケープを市内外の人々に提供し市民の生活環境の形成や観光資源となっており、森林の持つ多面的機能の持続的な発揮と保全が期待されています。志摩市では、このような森林の未利用資源の循環活用を促進し森林の持つ多面的機能を発揮させるために、森林資源地域循環活用事業に取り組んでおり、その事業の一環として森林バンク制度を創設しました。  森林バンク制度とは、「志摩市森林整備計画」の対象森林であって適切な経営又は管理がされていない森林の所在を公表し、その情報を木材の伐採・搬出・販売業者等に提供することによって、薪や炭を生産するために原木を確保したい林業者と森林の所有者をマッチングし、森林の活用を促進するものです。   森林の活用が促進されることにより、野生鳥獣による農地や住宅地への被害の軽減、森林の病害虫の発生抑制や土砂災害等の発生抑制等森林の多面的機能が発揮されます。

 

 

概要図

 

実施要領ダウンロード

森林バンクの活用の申し出

 森林バンクに 登録された森林(以下、「登録森林」という。)で間伐、受光伐など経営管理を行い、伐採した木の幹、枝を原木として活用を希望する方は、森林経営管理申出書(様式第5号)を農林課に提出してください。森林バンク制度で定める森林整備の内容

注1)注2)

に照らし合わせ市が適当と判断した場合は、当該森林所有者に了解を得たうえで、森林経営管理申し出者に対し、希望する森林の登録森林所有者情報を提供します。

 

森林経営管理申出書ダウンロード

 

 

 

 

 

注2 伐採方法が、主伐(皆伐)ではないこと。

利用上の注意(必ずお読みください。)

利用上の注意(必ずお読みください。)

 この志摩市森林バンク制度は、森林の経営管理を促進することを目的としています。市は登録森林情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、「登録森林所有者」と「森林経営管理申出者」間で行う施業条件・契約等に関しての仲介行為は行いません。

 また、契約などに関するトラブル等につきましても、責任をもって当事者間で解決をお願いします。

 

登録森林情報

 現在登録中の森林情報は、登録森林情報ZIPファイルを開きKMLファイルをグーグルアース、国土地理院地図で読み込んで、情報を確認してください。インターネット環境がない方は、志摩市役所農林課窓口で閲覧することができます。

※グーグルアース、国土地理院地図での確認方法     

※登録森林の現地確認について  原則として、市の職員は同行しません。