森林環境譲与税の使途公表

更新日:2025年01月06日

志摩市における令和5年度森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

志摩市における過去の森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。 森林環境譲与税の使途は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。なお、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。 (関係法令)

・森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(抄)

第34条3項 市町村及び都道府県の長は、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 水産農林部 農林課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
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