障がい福祉サービスの流れについて

更新日:2023年01月10日

   

障がい福祉サービスにおける利用までの流れ

障がい福祉サービスを利用する場合は、以下のような流れになります。  

  1. 相談と申請
  2. 相談支援事業所の聞き取り、認定調査
  3. 区分認定審査会
  4. サービス等利用計画案作成
  5. 支給決定
  6. サービス担当者会議
  7. サービス等利用計画(本計画)作成
  8. モニタリング
係員に書類を提出しているイラスト

  指定特定相談支援事業所には「相談支援専門員」がいます。 相談支援専門員は、利用者のみなさん一人ひとりの状態にあわせて障がい福祉サービス等利用計画を作成します。 また、相談を受けたりサービス事業者との連絡調整を行います。

注意事項

福祉サービスの利用については、費用の一割が上限となりますが、世帯の所得に応じて上限額が決められています。 障がい福祉サービス等利用計画作成のための利用者負担はありません。 指定特定相談支援事業所に依頼せず、ご自分で障がい福祉サービス等利用計画を立てることができます。(セルフプラン) 指定特定相談支援事業所を変更する場合は、再度届けが必要となります。

   

   

利用者負担上限月額について

利用者負担の上限月額については、世帯の収入等に応じて、区分が設定されています。  

所得区分
所得区分 負担上限月額
生活保護 0円
低所得1 0円
低所得2 0円
一般1(居宅で生活する障害児) 4,600円
一般1(居宅で生活する障害者及び20歳未満の施設入所者) 9,300円
一般2 37,200円

   

  1. 生活保護・・・生活保護受給世帯
  2. 低所得1・・・市民税非課税世帯であって本人(児の場合は世帯員)の収入が年間80万円以下である人
  3. 低所得2・・・市民税非課税世帯であって本人(児の場合は世帯員)の収入が年間80万円以上である人
  4. 一般1・・・市民税課税世帯であって、市町村民税所得割額が16 万円(障害児及び 20 歳未満の施設入所者にあっては 28 万円)未満の人
  5. 一般2…市民税課税世帯であって、4に該当しない人

   

   

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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