補装具費の支給
障がいに応じて車いす、補聴器等の購入または修理に要する費用を支給します。
対象者、種目
障がい名 | 種目 |
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具、車いす、電動車いす 、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置など |
難病 | 義肢、装具(整形靴)、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、 義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、座位保持いす、起立保持装置、歩行器、頭部保持具、排便補助員、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 など |
介護保険給付対象の人で、介護保険と共通する品目で既製品で対応できる場合は、介護保険サービスをご利用ください。
支給対象外となる人
本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合
申請に必要なもの
1.申請書 2.見積書(注意)医師意見書が必要な場合もあります 。申請内容により必要書類が異なりますので、業者に注文する前に地域福祉課障がい係または各支所にご相談ください。
費用
原則1割の自己負担があります。
更新日:2023年01月10日