介護予防・日常生活支援総合事業について(市民の皆様へ)

更新日:2023年01月10日

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)とは

団塊の世代の人が75歳以上になる2025年に向けて一人暮らしの高齢者、高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者が増加していくことが予想されます。高齢者が住みなれた地域で生活が続けられるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態となることを予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度において、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、新しい総合事業)が創設されました。新しい総合事業は、要支援者等の多様な生活支援ニーズについて、従来予防給付として提供されていた全国一律の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)及び介護予防通所介護(デイサービス)等が、地域の実情に応じた市町村独自のサービスとして提供できることになりました。

新しい総合事業の特徴

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)を新しい総合事業へ移行しサービス内容を多様化

予防給付(要支援の人に対するサービス)のうち介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)が新しい総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」、「通所型サービス」に移行しました。

本市では、新しい総合事業開始に合わせて、現行どおりの予防給付と同じ実施基準のサービスに加えて実施基準を緩和したサービスを実施しています。

また、地域の支え合いとして、住民(特に元気な高齢者)の皆さんが支援の担い手として活動していこうとする地域や団体に対し、随時支援の実施を行い、サービスの充実と高齢者の介護予防に繋げていきます。

利用者の状態や希望する支援に合わせてサービスを組み合わせ、利用者の自立に向けて必要な支援を実施していきます。

 

サービスの利用手続きの一部を簡素化

介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)のみの利用を希望する高齢者は、基本チェックリスト(生活状況等についての簡易な質問)に回答し、新しい総合事業の対象者と判定された場合は、要介護・要支援認定を受けずにサービスを利用できるようになります。

要介護・要支援認定には「認定申請→訪問調査・医師が意見書を作成→一次判定→二次判定(認定)」と申請から認定まで1か月程度必要です。

また、サービスの利用には「介護支援専門員の選定→介護支援専門員による利用者本人や家族への聞き取り→ケアプラン案の作成・サービス事業所の調整→サービス担当者会議の実施・サービス事業所との契約」 といった準備が必要です。

基本チェックリストによる新しい総合事業の対象者の判定は窓口等でご相談を受けたその場で判定することができますので、サービス利用に向けての準備がスムーズに開始できます。

新しい総合事業の介護予防・生活支援サービス事業「訪問型サービス」、「通所型サービス」の利用対象者

  1. 要支援認定を受けている方
  2. 基本チェックリストにより生活機能の低下がみられ事業対象者と判定された方 (40~64歳の方(第2号被保険者)は要支援認定が必要です)

 

新しい総合事業の介護予防・生活支援サービス事業の利用までの流れ

利用者の状態や生活環境、利用するサービスにより下記の図の通り流れが変わってきます。 まずは、地域包括支援センター(志摩市健康福祉部 介護・総合相談支援課)までご相談ください。

 

サービス提供事業所

実施要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
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