国民健康保険税について
国民健康保険税は、1.医療給付費分、2.後期高齢者支援金等分、3.介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)を、それぞれ「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」を計算し、国保税額を決定します。
なお、所得割額は前年の所得をもとに決定されます。正しく所得申告をしていない場合、国保税の所得に応じた軽減措置や、国保で受けられるさまざまな給付などが受けられないこともあります。
年度途中で国保へ加入・脱退した場合
国保税は月割で計算します。年度途中で資格を取得・喪失すると、届出の翌月に税額の変更通知を送付します。
平成27年度の国民健康保険税率
応能割
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者支援金等分 | 3.介護納付金分 |
所得割 | 5.30% | 1.85% | 1.60% |
資産割 | 26.00% | 8.00% | 8.50% |
応益割
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者支援金等分 | 3.介護納付金分 |
均等割 | 19,800円 | 7,500円 | 8,400円 |
平等割 | 18,900円 | 5,800円 | 4,800円 |
その他
区分 | 1.医療給付費分 | 2.後期高齢者支援金等分 | 3.介護納付金分 |
賦課限度額 |
520,000円 (+10,000) |
170,000円 (+10,000) |
160,000円 (+20,000) |
・前年度と同じ税率となっています。
・下段の( )内数値は前年度に比べ増えた額です。
国保税の納税義務者
国保税は、世帯ごとにまとめて世帯主の人に課税されます。世帯主が国保に加入していなくても、同じ世帯内に国保に加入している人がいれば、世帯主に対して納税通知書が送付されます。また、年度途中で世帯主が変更となった場合は、月割計算を行い、前世帯主分と新世帯主分に分けて、それぞれに納税通知書が送付されます。
国保税の軽減
世帯の合計所得が一定以下の場合は、世帯の所得に応じて均等割・平等割について7割・5割・2割の軽減措置があります。
平成27年度からは次のように基準所得の算出方法が変わりました。
区分 | 軽減基準所得(世帯合計所得) |
7割軽減 | 33万円 |
5割軽減 | 33万円+(26万円×世帯に属する被保険者と旧国保被保険者の合計数) |
2割軽減 | 33万円+(47万円×世帯に属する被保険者と旧国保被保険者の合計数) |
・表中の太文字が変更された所です。
これとは別に、後期高齢者医療制度の創設にともない、75歳以上の人が国保から後期高齢者医療制度に移行
した場合の軽減措置や被用者保険の被扶養者から国保の被保険者となった人の国保税の減額があります。
非自発的失業者に係る国保税の軽減制度
倒産・解雇など本人の意思に反して職を失った雇用保険受給者に対する国保税の軽減制度があります。対象となるのは雇用保険受給者の人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)に該当されている人です。
なお、適用となるには、雇用保険受給資格者証の提示を提示のうえ申請が必要です。
雇用保険受給資格者証で該当となる離職理由コード
- 特定受給資格者:11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者:23、33、34
軽減の内容
国保税は、前年の所得などにより算定しますが、この所得のうち給与所得を30/100に減額して算定します。
なお、減額の対象となるのは非自発的失業者の給与所得のみで、他の所得や国保世帯の他の被保険者の所得は対象となりません。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
なお、前述の軽減対象者に該当しない場合でも、次に掲げる人は、国保税の減額の対象となる場合もありますので、保険課へご相談ください。
- 倒産、解雇などにより本人の意思に反して職を失った人で、雇用保険に未加入だった人
- 経済状況により事業の継続が困難となり廃業した個人事業者
- 「雇用保険高年齢受給資格者証」や「雇用保険特例受給資格者証」の人
国保税の納付方法
国保税の納付方法には、口座振替または納付書で納める「普通徴収」と、世帯主の年金から天引きする「特別徴収」の2種類があります。
原則として国保に加入している世帯全員が65歳以上で、世帯主が介護保険料を年金天引きされている場合は「特別徴収」となります。
ただし、世帯主が国保被保険者でない、年金が年額18万円未満である、介護保険料の天引きとあわせた額が年金額の2分の1を超える場合は天引きされず、「普通徴収」となります。
「普通徴収」の納期は、毎年5月から翌年2月までの計10回で、第1期・第2期の保険税は前年度の所得等の条件を基に算定した仮算定賦課を行い、第3期以降は本算定賦課額から仮算定賦課額を差し引いた額を8回で割った額を納めていただきます。
なお、世帯主本人が国保加入者であるなしにかかわらず、世帯主が納税義務者となります。
納付方法の変更
年金天引きの対象になった人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出により、口座振替に変更することができます。保険課・各支所窓口で手続きをお願いします。
なお、年金天引き停止の手続き期限は、年金支給月の3ヶ月前の月末です。
(例:10月の年金天引き停止は、7月末まで)
また、年金天引きによる納付を継続する場合は、手続きの必要はありません。
年度の途中で75歳になる世帯主の場合
世帯主が75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行し、世帯主を含め国保加入者である条件を満たさなくなるため特別徴収の対象外となります。
H27年度中に世帯主が75歳になる場合:H27年度当初から普通徴収に切り替え。
H28年度中に世帯主が75歳になる場合:H27年度は特別徴収でH28年度以降は普通徴収に切り替え。
~国保税納めて安心我が家の健康~
国保税は、みなさんが安心して医療を受けるための貴重な財源です。
自分のために、みんなのために、国保税は納期限内に納めましょう。
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