国民健康保険の新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について

更新日:2023年01月10日

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症の症状により、労務の制限がされた被用者が属する世帯の世帯主には、傷病手当金が支給される場合があります。

  【対象者】 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症

の感染が疑われる被用者の属する世帯主

※被用者:雇われている人。給与等の支払いを受けている被保険者(賞与を除く。)

  【支給対象となる日数】 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務

に服することができない期間のうち就労を予定していた日

  【支給額】 ((直近の3月間の給与収入の合計額/就労日数)×2/3)×支給対象となる日数

※給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。

※支給額には上限があります。

※支給期間は支給を始めた日から起算して1年6カ月を超えない期間となります。

  【適用期間】 傷病手当金の支給を始めた日が令和2年1月1日から令和5年5月14日までの間にある場合

※詳しくは、お問い合わせください。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

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