異なる予防接種ワクチン間の接種間隔の規程が変更されました

更新日:2023年01月10日

令和2年10月1日より定期接種実施要領が改正されることに伴い、接種間隔の規定が一部緩和されました。 これまで、生ワクチン接種後は27日以上、不活化ワクチン接種後は6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。   この定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日からは、

注射生ワクチン同士の接種のみ間隔を27日以上あけること

とし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。   ただし、

あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の規定は従来通りとなります

のでご注意ください。   <改正後の異なるワクチンの接種間隔>

※必ず医師と相談の上、予防接種スケジュールを組みましょう。