子ども医療費助成制度
医療機関(調剤含む)での保険診療の自己負担額を助成します。
(1)助成対象
次の条件のすべてに該当する子ども
- 市内に住民登録があること
- 18歳年度末(高校生)まで
- 医療保険の加入者
- 生活保護を受けていないこと
- 児童福祉施設等に入所していないこと
※令和6年9月1日から、子ども医療費の対象年齢を「18歳年度末まで」に拡大し、所得制限が廃止されました。
(2)受給資格証の交付手続
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受給対象者の健康保険証
- 振込口座の通帳
- マイナンバーのわかるもの
- 受給資格申請書 (保険年金課または各支所にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
- 同意書(※所得状況等についての調査のための同意書です。志摩市に住民登録がない方等は提出してください。なお、所得不明の方は別途手続き・書類が必要となる場合があります。所得制限はありませんが、三重県の福祉医療費補助金制度により、今後も所得の確認は必要です。)
*顔写真なしの本人確認書類をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。
申請書
福祉医療費受給資格申請書(PDF:136.9KB) (PDFファイル: 136.9KB)
福祉医療費受給資格申請書(記入例)(PDF:230KB) (PDFファイル: 230.0KB)
同意書(PDF:105.1KB) (PDFファイル: 105.1KB)
届出先
保険年金課または各支所。 資格確認後、受給資格証を交付します。
(3)助成の内容
・健康保険証とともに「志摩市福祉医療費受給資格証(現物給付)」を窓口で提示してください。
医療費の窓口負担が無料となります。(現物給付)
(令和6年9月1日から、子どもの医療費の窓口負担が無料となりました。)
※保険診療外の医療費や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。
※接骨院や鍼灸院(柔整)等は現物給付の対象外のため、窓口負担があります。
・高額療養費・家族療養附加金・第三者行為による交通事故・日本スポーツ振興センターの災害給付等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。
・限度額適用認定証等、他制度の受給者証等の交付を受けている方は、医療機関窓口へ提示してください。
※令和6年9月診療分から、現物給付対象者への医療費助成金交付決定通知書の送付は廃止します。

志摩市福祉医療費受給資格証(現物給付)
(4)県外の医療機関での診療等
次の場合、市役所の窓口で福祉医療費助成の申請が必要です
1.県外の病院などで受診したとき
2.治療用装具を購入したとき
手続きの方法
次のものをお持ちのうえ、保険年金課または各支所で手続きをしてください。
※まずは加入保険で療養費の申請が必要です。
※志摩市国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者の方は、療養費の申請後、福祉医療費の申請をする必要はありません。後日、自動で振込されます。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 受給資格証
- 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)
- 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(補装具の場合)
- 補装具の領収書(写し可)
- 医療費支給申請書(保険年金課または各支所 にあります。)
(5)その他の手続き
次の場合、保険年金課または各支所で手続きが必要です。
住所・氏名の変更 | 本人確認書類・受給資格証 |
健康保険の変更 | 本人確認書類・受給資格証・新しい保険証 |
振込口座の変更 |
本人確認書類・受給資格証・口座がわかるもの |
受給資格証の紛失・破損 | 本人確認書類・破損した受給資格証 |
※顔写真なしの本人確認書類をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年09月01日