高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

更新日:2023年12月27日

概要

ひとり親家庭の親または児童(20歳未満)が高等学校卒業程度認定試験合格を目指すための講座を受講する場合、受講費用の一部を負担します。

対象者

市内に住所を有する20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の親または20歳未満の児童で、次の要件を全て満たす人

  1. 児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること。
  2. 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。(児童が当事業を受ける場合は、親が上記の条件に該当すること。)
  3. 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の支給を受けていないこと。

支給額

1.受講開始時給付金…対象講座の受講を開始したとき
                                     受講費用の40%

【通信制の場合】上限10万円。4千円以下は支給対象外。

【通学又は通学及び通信制併用の場合】上限20万円。4千円以下は支給対象外。

        ※受講開始日から起算して30日以内に申請してください。


2.受講修了時給付金…対象講座の受講を修了したとき
                                     受講費用の50%から受講開始時給付金を差し引いた額

【通信制の場合】受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円、4千円以下は支給対象外。

【通学又は通学及び通信制併用の場合】受講開始時給付金と合わせて上限25万円。 4千円以下は支給対象外。

 ※受講修了日から起算して30日以内に申請してください。


3.合格時給付金…      高等学校卒業程度認定試験に全科目合格したとき
                                    受講費用の10%

【通信制の場合】受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円。

【通学又は通学及び通信制併用の場合】受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限30万円。

※受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高等学校卒業程度認定試験の全科目に合格した場合に支給します。

※合格証書に記載されている日から起算して40日以内に申請してください。

手続き

1.事前相談   ※受講の申し込みをするまでに、事前相談してください。

2.対象講座指定申請
   (必要書類)母子(父子)の戸籍謄本・世帯全員の住民票・児童扶養手当証書の写しまたは
                        所得証明書・受講講座の資料

3.講座受講

4.「受講開始時給付金」支給申請   ※受講開始日から起算して30日以内に申請してください。
    (必要書類)母子(父子)の戸籍謄本・世帯全員の住民票・児童扶養手当証書の写しまたは
                         所得証明書・対象講座指定通知書・受講施設の発行する領収書 

5.「受講修了時給付金」支給申請   ※受講修了日から起算して30日以内に申請してください。
    (必要書類)母子(父子)の戸籍謄本・世帯全員の住民票・児童扶養手当証書の写しまたは
                         所得証明書・対象講座指定通知書・受講修了証明書・受講施設の発行する領収書

6.高等学校卒業程度認定試験【年2回(8月・11月)】

7.「合格時給付金」支給申請   ※合格証書に記載されている日から起算して40日以内に申請してください。
    (必要書類)母子(父子)の戸籍謄本・世帯全員の住民票・児童扶養手当証書の写しまたは
                         所得証明書・対象講座指定通知書・合格証書の写し

 

※2・4・5・7共通…世帯全員の住民票・児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書については、
  公募等で確認できる場合は省略可能です。

次の場合は、給付金を受けることはできません

・ひとり親家庭の親または児童でなくなったとき。
・市内に住所を有しなくなったとき。
・対象講座の受講を取りやめたとき。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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