不妊治療費助成事業
志摩市では、不妊治療費の助成を行っています。
不妊治療費の助成制度には、「一般不妊治療」「不育症治療」「特定不妊治療」の3種類があります。 2022年4月より不妊治療の保険適用が開始となり、志摩市では「志摩市不妊治療サポート事業」「志摩市特定不妊治療費助成事業」を開始しました。 また、三重県では令和3年度から令和4年度にまたぐ治療に対して助成を実施しています。詳しくは三重県のホームページをご覧ください。
志摩市不妊治療サポート事業
対象となる治療
一般不妊治療(人工授精)、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
助成対象
1.令和4年4月1日以降に開始した治療。
2.
上記の不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦。 3.夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
助成金額
保険適用を含む自己負担額で、1夫婦につき、1年度上限10万円とします。 ただし、他の助成金を受けている場合はその額を除きます。
助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
申請方法
治療終了後、原則60日以内に、申請書類を健康推進課(保健センター)へお持ちください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
申請書類
1.
志摩市不妊治療サポート事業申請書 (PDF:96.4KB) (PDFファイル: 96.4KB)
2.
志摩市不妊治療サポート事業受診証明書 (PDF:81.6KB) (PDFファイル: 81.6KB)
3.不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書(薬局分も含む) 4.世帯全員の住民票(続柄の入ったもの) ※3か月以内に発行されたもの。 ※住民票により夫婦であることが確認できない場合は、戸籍謄本も必要。
一般不妊治療
対象となる治療
人工授精
助成対象者
1.一般不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦。
2.夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
助成金額
自己負担額の2分の1で、1年度3万円を限度に助成します。
助成期間は通算5年とします。 (令和4年3月31日までに治療を開始し、かつ令和5年3月31日までに治療を終了したものに限ります。ただし、保険診療である場合は助成対象とはなりません。)
助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
申請方法
治療終了後、原則60日以内に、申請書類を健康推進課(保健センター)へお持ちください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
1.不妊治療費助成事業助成金交付申請書(WORD:33.5KB) (Wordファイル: 33.5KB)
2.不妊治療費助成事業受診証明書(WORD:26KB) (Wordファイル: 26.0KB)
3.不妊治療を受けた医療機関が発行する領収証(原本)
4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)(WORD:35KB) (Wordファイル: 35.0KB)
不育症治療
対象となる治療
保険適用外の不育症に関する検査及び治療
助成対象者
1.不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦。
2.夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
助成金額
1治療期間ごとの治療費(医療保険の適用を受ける治療費及び食事代、入院費、文書料等は除く)を、1夫婦につき1年度1回に限り、10万円を限度に助成します。 「1治療期間」:不育症治療を開始した日から出産(流産及び死産を含む)に伴い不育症治療が終了するまでの期間
助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
申請方法
治療終了後、原則60日以内に、申請書類を健康推進課(保健センター)へお持ちください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
1.不育症治療費助成事業申請書(WORD:36KB) (Wordファイル: 36.0KB)
2.不育症治療費助成事業受診等証明書(WORD:31.5KB) (Wordファイル: 31.5KB)
3.不育症治療を受けた医療機関が発行する領収証(原本)
4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票等)(WORD:35KB) (Wordファイル: 35.0KB)
特定不妊治療費(先進医療)助成事業
対象となる治療
生殖補助医療に係る保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療と併用して受けた先進医療
助成対象者
1.特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦。 2.夫婦どちらか一方、または双方が志摩市内に住所を有していること。
助成金額
先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低い方の金額を助成します。
助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
申請方法
治療終了後、原則60日以内に、申請書類を健康推進課(保健センター)へお持ちください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
1.
特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書 (PDF:81.9KB) (PDFファイル: 81.9KB)
2.
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書 (PDF:80.2KB) (PDFファイル: 80.2KB)
3.特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書 4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票、戸籍謄本等)
保険適用終了後の第2子以降の特定不妊治療に対する回数追加事業
対象となる治療
保険適用外の特定不妊治療
助成対象者
1.保険適用の上限回数の治療を終了した人。
2.
夫婦から出生した実子が一人以上いること。 3.助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
助成金額
1回の治療につき30万円(ただし、治療ステージによっては17万5000円)を上限とする。 保険適用の上限回数と合わせて通算8回までとする。
助成方法
申請書に記載された口座に、振込みの方法で助成します。
申請方法
治療終了後、原則60日以内に、申請書類を健康推進課(保健センター)へお持ちください。(郵送の場合は、簡易書留郵便で、健康推進課まで送付してください。消印日を申請日とします。)
1.
保険適応終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業申請書 (PDF:183.9KB) (PDFファイル: 183.9KB)
2.
保険適応終了後の第2子以降特定不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDF:129.5KB) (PDFファイル: 129.6KB)
3.特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書 4.法律上の夫婦であることを証明する書類(住民票、戸籍謄本等)
特定不妊治療(令和3年度から令和4年度にまたぐ治療について)
詳細については、担当へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地9 三重県志摩庁舎1階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
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更新日:2023年01月10日