子ども医療費助成制度

更新日:2024年06月03日

医療機関(調剤含む)での保険診療の自己負担額を助成します。

(1)助成対象

次の条件のすべてに該当するお子さん。

  • 市内にお住まいであること
  • 15歳年度末(中学校)まで
  • 医療保険の加入者
  • 生活保護を受けていないこと
  • 児童福祉施設等に入所していないこと
  • 保護者の所得が制限額を超えていないこと

【所得制限の限度額】

扶養親族等の数 保護者所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

※所得の範囲およびその算定方法は、児童手当法施行令の規定によります。詳しいことはお問い合わせください。

子ども医療費の助成対象年齢を拡大、所得制限を廃止します。

令和6年9月1日から、子ども医療費の対象年齢を「18歳年度末まで」に拡大し、所得制限を廃止します。

詳しくは、こちらをご覧ください。

(2)受給資格証の交付手続

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受給対象者の健康保険証
  • 振込口座の通帳
  • マイナンバーのわかるもの
  • 受給資格申請書   (保険年金課または各支所にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
  • 同意書(※所得状況等についての調査のための同意書です。志摩市に住民登録がない方等は提出してください。なお、所得不明の方は別途手続き・書類が必要となる場合があります。)

     *顔写真なしの本人確認書類をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

申請書

届出先

保険年金課または各支所。 資格確認後、受給資格証を交付します。

(3)助成の内容

・健康保険証とともに「受給資格証」を窓口で提示してください。保険診療分の医療費の自己負担額が後日助成されます。

※保険診療外の医療費や入院時の食費負担(標準負担額)などは助成されません。 

・助成金の支給は、診療月から早くて2か月後になります。

・「6歳年度末(未就学児)まで」の子どもについては、医療費の窓口負担がありません(現物給付)。

※接骨院や鍼灸院(柔整)等は対象外のため、窓口負担があります。

・高額療養費・家族療養附加金・第三者行為による交通事故・日本スポーツ振興センターの災害給付等の支給がある場合は、その額を助成額から除きます。

・限度額適用認定証等、他制度の受給者証等の交付を受けている方は、医療機関窓口へ提示してください。

子どもの医療費の窓口負担が無料となります

令和6年9月1日から、「18歳年度末まで」の子どもの医療費について、窓口負担が無料となります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

(4)県外の医療機関での診療等

次の場合、市役所の窓口で福祉医療費助成の申請が必要です

1.県外の病院などで受診したとき

2.治療用装具を購入したとき

手続きの方法

次のものをお持ちのうえ、保険年金課または各支所で手続きをしてください。

※まずは加入保険で療養費の申請が必要です。

※志摩市国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者の方は、療養費の申請後、福祉医療費の申請をする必要はありません。後日、自動で振込されます。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 受給資格証
  • 領収書(受診者名・診療月または診察日・医療保険対象総点数・受領額・発行日・受領者の記載のあるもの)
  • 保険給付額が確認できる支給決定通知書など(補装具の場合)
  • 補装具の領収書(写し可)
  • 医療費支給申請書(保険年金課または各支所 にあります。)

(5)その他の手続き

次の場合、保険年金課または各支所で手続きが必要です。

住所・氏名の変更 本人確認書類・受給資格証
健康保険の変更 本人確認書類・受給資格証・新しい保険証
振込口座の変更

本人確認書類・受給資格証・口座がわかるもの

受給資格証の紛失・破損 本人確認書類・破損した受給資格証

※顔写真なしの本人確認書類をご利用いただく場合は、必ず2種類以上の本人確認書類が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 保険年金課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0213
ファクス:0599-44-5260
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