特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童を養育する人への手当です。
受給資格者
政令に規定する障がいの状態にある児童(20歳未満)を家庭において養育している人。
ただし、次の場合は手当を受けることができません。児童について
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 施設に入所しているとき
父、母又は養育者について
- 日本国内に住所がないとき
児童の障がいの程度
- 身体障害者手帳1~3級と4級の一部
- 療育手帳AまたはB1程度
障がいの程度の判定は、原則、所定の診断書で行われます。
手当額(月額)
1級の場合
53,700円
2級の場合
35,760円
- 上記等級は、身体障害者手帳または療育手帳の等級ではありません。
- 令和5年4月分以降の手当額
- 4月・8月・11月に、前月まで(11月は、当月まで)の分がまとめて支給されます。
- 手当を受ける人または配偶者および扶養義務者の前年の所得が限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族等 (税法上の人数) |
請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 1人につき 380,000円ずつ加算 | 1人につき 213,000円ずつ加算 |
扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。
手続き
手当を受けるには、こども家庭課または各支所で手続きをしてください。認定を受けたのち、支給されます。
必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
発行日から1か月以内のもの - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(省略のないもの)
発行日から1か月以内のもの - 診断書(用紙は、こども家庭課または各支所にあります。)
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は、省略できることがあります。 - 請求者名義の通帳
- 印鑑
- 請求者の個人番号カードまたは通知カードと本人確認書類(運転免許証等)
- 対象児童、配偶者および扶養義務者の個人番号のわかるもの
- その他必要書類
状況によって異なりますので、事前にご相談ください。
所得状況届
すべての受給者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、所得状況届を提出することになっています。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。なお、2年間届出をしないと、時効により受給資格がなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年04月01日