低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(追加対策分)について
物価高騰の影響が長期化し、依然として非常に厳しい経済情勢の中で、特に影響の大きい低所得のひとり親世帯を支援する観点から、三重県低所得のひとり親世帯への生活応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
支給対象者
令和5年11月分の児童扶養手当の支給を受けている者
(その全部を支給しないこととされている者を除く)
支給額
児童1人当たり一律2万円
給付金の支給手続き
- 申請不要です。
- 1月31日に令和5年11月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。(11月分の受給対象者ですでに資格を喪失している方については、最終振り込みの口座に振り込みます)
【ご注意ください】
※給付金を希望しない場合は、こども家庭課までご連絡ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
様式
・受給にあたって申請は不要ですので、受給される方のうち給付金の受け取りを拒否される方、解約等で給付金の受け取りに支障が出る方のみ以下の様式を使用してお手続きをお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 健康福祉部 こども家庭課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0282
ファクス:0599-44-5260
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更新日:2024年01月10日