就学援助制度

更新日:2023年12月12日

就学援助費の申請について

志摩市では、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や修学旅行費などを援助する『就学援助制度』を設けています。希望する方は、以下の内容をご確認いただき申請してください。

1. 就学援助費を受けることができる方

1. 就学援助費を受けることができる方

次のいずれかに該当し、志摩市に住民票を有する保護者

1.  生活保護を受けている

2.  個人事業税または固定資産税の減免、もしくは市民税の非課税や減免を受けている

3.  国民年金保険料または国民健康保険税の減免を受けている

4.  児童扶養手当を支給されている

5.  生活福祉資金貸付制度等による貸付けを受けている

6.  志摩市教育委員会が定める生活保護基準額の1.4倍未満の収入である

7.  その他、志摩市教育委員会が必要と認めた者

2. 申請手続き方法

2. 申請手続き方法

● 申請に必要なもの

・ 必要事項を記入した「就学援助費申請書(委任状・口座振替依頼書)」

※ 当該年1月2日以降に志摩市へ転入された方は、 同居者全員の当該年度の所得証明書を添付してください(当該年1月1日の住所地で交付を受けてください)。

●  申請書提出先

・ 児童生徒が在籍している学校。または、志摩市教育委員会事務局  

● 「就学援助費申請書」は以下からダウンロードできます。

3. 就学援助費の支給内容・時期

3. 就学援助費の支給内容・時期

● 支給内容

・ 入学児童生徒学用品費(対象:小・中学校1年生)

・ 学用品費・通学用品費

・ 校外活動費

・ 給食費 

・ 修学旅行費

・ 医療費(福祉医療費助成制度との併用は不可)

※ 申請時期により支給されない項目があります。

※ 生活保護受給世帯で小学6年生または中学3年生の児童生徒がいる場合は、修学旅行費のみが支給されます(申請書の提出は必要ありません)。

※給食費は、全学年無償化のため支給はありません。

● 支給時期

・7月、12月、3月の年3回支給します。

・ 新入学児童生徒学用品費は、入学前の3月に支給します。

・ ご指定の口座に振り込みますが、学校徴収金に未納がある場合は、振込先を学校口座にする場合があります。

4. 認定について

4. 認定について  

認定は、世帯全員の合計所得で審査します。税の申告がされていませんと審査できませんので、所得がない方も必ず税の申告を済ませてください。

● 認定結果の通知

・ 児童生徒が在籍している学校を通じて通知します。

● 就学援助は、児童生徒が円滑に学校生活を送るための制度です。虚偽の申請や目的外の使用が発覚した場合は、認定を取り消すことがあります。  

● ご不明な点がありましたら、以下にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0336
ファックス:0599-44-5263
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