学校保健安全法においての出席停止の連絡及び届出書について

更新日:2024年01月29日

学校保健安全法第19条により、児童生徒が感染症にかかった場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。

志摩市では対象となる疾病に罹患した場合、所定の用紙へ記入していただき、登校時に学校へ提出いただくことになっています。

出席停止の連絡について(PDFファイル:127.5KB)

インフルエンザによる出席停止と届出書の提出について

インフルエンザにかかった場合は、本人の健康回復と他への感染防止のため、必ず医師の指示に従い休養してください。この期間については、出席停止となります。

なお、従来は医師の証明をお願いしておりましたが、今後は登校できるようになりましたら、

保護者の方が「学校感染症(インフルエンザ)届出書」を記入し学校へ提出してください。届出書については、下記からダウンロードできます。

インフルエンザ以外の疾病による出席停止の届出書の提出について

以下の疾病については、医師による治癒証明書が必要となります。登校するにあたり、「診断・治療経過についての連絡」へ医師の証明をいただき、学校へ提出してください。用紙については、下記からダウンロードできます。

【インフルエンザ以外の出席停止となる主な疾病】

百日咳・麻疹(はしか)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、その他の感染症(溶連菌感染症、感染性胃腸炎、マイコプラズマ感染症、手足口病、伝染性紅斑等)  

   

新型コロナウイルス感染症による出席停止の届出書の提出について

新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、本人の健康回復と他への感染防止のため、医療機関を受診した場合には、医師の指示に従い、療養してください。また、検査キット等により感染症を確認し、医療機関を受診しない場合には、下記を参考に療養してください。その期間については、出席停止となります。

登校できるようになりましたら、保護者の方が「新型コロナウイルス感染症届出書」を記入し学校へ提出してください。届出書については、下記からダウンロードできます。

〇新型コロナウイルス感染症の出席停止期間及び登校可能日について

発症した日を0日とし5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

※当初は無症状であり、療養中に症状が出てきた場合は、病状が発症した日を発症日として有症状の場合の基準に沿って療養してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0336
ファックス:0599-44-5263
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