三重県交通安全条例が制定されました

更新日:2023年01月10日

 三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。

1.自動車等運転の責務

 横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。  飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。

2.自転車運転の責務

 自転車は車道を走るのが原則です。  飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。  定期的な点検整備を行いましょう。

3.歩行者の責務

 歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。

4.自転車損害賠償責任保険等への加入

 2021年10月1日から以下の1~4に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。  1.自転車運転者(未成年者を除く)  2.保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合)  3.自転車利用事業者  4.自転車貸付事業者   詳細は、下記をクリックしてご確認ください。