三重県交通安全条例が制定されました
三重県交通安全条例が制定されました。誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現に向けて、交通安全対策に全員で取り組みましょう。
1.自動車等運転の責務
横断歩道で歩行者の横断を妨げる行為は道路交通法違反です。 飲酒運転、速度違反、妨害運転、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。
2.自転車運転の責務
自転車は車道を走るのが原則です。 飲酒運転、歩行者の妨害、スマートフォン等を使いながら運転するのはやめましょう。 定期的な点検整備を行いましょう。
3.歩行者の責務
歩きながらスマートフォン等を使うのは危険です。他の人や車両に危険が生じないように注意しましょう。
4.自転車損害賠償責任保険等への加入
2021年10月1日から以下の1~4に対して、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務づけられます。 1.自転車運転者(未成年者を除く) 2.保護者(監護する未成年者が自転車を運転する場合) 3.自転車利用事業者 4.自転車貸付事業者 詳細は、下記をクリックしてご確認ください。
更新日:2023年01月10日